■回答7 ご自分のお子さんのためにキャラクターを衣類や持ち物に、刺繍やアップリケをしてご家庭でお使いになったり、家族や訪ねてきたお友達がそれを見る分には全く問題ありません。
しかし、法律的には、それらを「不特定多数(家族以外)の目に触れるようにする(非営利でも)」ことはできないとされています。例えば、アップリケしたものを園に持って行く場合は、その点をお気をつけください。
一方で、インターネットやSNSなどにアップロードしたり、バザーなどへ寄付、出品することは、ご遠慮ください。